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フェニックスクラブインターネットサービス契約約款

契約約款

第1章 総則

第0条(サービスの提供及びサービス名称の提供定義)

 フェニックスコミュニケーションズ株式会社(以下「当社」とします)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づき、インターネット接続サービスを提供し、このサービスの名称を”PHOENIX CLUBインターネット接続サービス”(以下「当サービス」といいます)とします。

第1条(契約約款の適用)

 当社は当サービスの提供に、このPHOENIX CLUBインターネット接続サービス契約約款(以下「契約約款」といいます)を定め、これによりインターネット接続サービスを提供します。

第2条 (通知)

 当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール、書面または当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信または当社のホームページへの掲載の方法により行なう場合には、当該通知は、その内容がインターネット接続サービス用設備に入力された日に行なわれたものとします。
3.当社は、上記のいずれかの方法により契約者に通知を行なった場合、通知日より30日の経過をもって、同通知の内容について契約者の同意を得たものとみなします。ただし、契約者より通知内容について、通知日より30日以内に書面をもって異議の申し出があった場合は、この限りではありません。

第3条(契約約款の変更)

 当社は、契約者の承諾を得ることなく、この契約約款を変更することがあります。この場合、料金等の提供条件は、変更後の契約約款によります。
2.この契約約款を変更する場合、当該変更により影響を受ける契約者に対しては、当社の定める方法により事前にその内容を通知します。

第4条(協議)

 この契約約款に記載のない実施上必要な細目については、契約者と当社との協議によって定めます。

第5条(用語の定義)

 この契約約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で用いられます。

・PHOENIX CLUB インターネットサービス
 当社が提供する電気通信サービス
・PHOENIX CLUB インターネットサービス用通信回線
 当社以外の電気通信事業者の提供する回線を使用した当サービス用の通信回線
・公衆回線
 国内の当社以外の電気通信事業者の提供する電話サービス
・アクセスポイント
 契約者の使用する機器を公衆回線を経由して当サービス用通信回線と接続するための接続ポイント
・ダイアルアップ
 公衆回線または日本電信電話株式会社の提供する INS64 ・ 1500 の交換網を利用する方法
・ドメイン名
 日本ネットワークインフォメーションセンター( JPNIC )で割り当てられる組織を示す名前
・インターネットネットワークアドレス
 インターネットプロトコルとして定められている 32bit のアドレス
・ダイアルアップ接続
 当社のアクセスポイントにおけるネットワーク機器と契約者の使用する端末をポイントツーポイント
 プロトコル( PPP )を用いて公衆回線により接続する方法
・フレッツ・ ISDN
 東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社が提供する IP 接続サービス
・フレッツ・ ADSL
 東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社が提供する IP 接続サービス
・フレッツ光
 東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社が提供する IP 接続サービス
・Air11
 ワイコム株式会社が提供する WICOM 通信網
・Air5G
 ワイコム株式会社が提供する WICOM 通信網
・WICOM WiMAX
 ワイコム株式会社が提供するデータ通信サービス
・WiMAX & CDMA Hybrid
 UQコミュニケーションズ株式会社およびKDDI株式会社が提供するデータ通信網を利用して提供する
 モバイルデータ通信サービス
・専用線接続
 当社のアクセスポイントにおけるネットワーク機器と契約者のネットワーク機器を専用線により接続する方法
・利用契約
 当社から当サービスの提供を受けるための契約
・契約者
 当社と利用契約を締結している個人または法人
・ユーザーホームページ
 契約者が第三者に対して提供することを目的として当社のハードディスク上に記録した情報及び当該記録
・ID
 当サービスの利用に際して契約者に当社から付与するログイン名及び Mail アカウント名の総称
・パスワード
 当サービスの利用に際して契約者に当社から付与するパスワード及び Mail パスワードの総称
・オンラインサインアップ
 オンラインの端末を使用して行う、「ダイアルアップ接続サービス」「フレッツ・ ISDN 接続サービス」
「フレッツ・ ADSL 接続サービス」の契約申込又は契約
・入会日
 当サービスの利用申込を当社が承諾した日もしくはオンラインサインアップによる申込を行なった日
・契約開始日
 基本会費等の当サービスにおける利用料金が発生する日

第2章 サービス内容

第6条(サービスの種類、契約種別および内容)

1.ダイアルアップ接続サービス[基本サービス]
当サービス用通信回線を使用して提供するインターネット接続サービスで、アクセスポイントは他の契約者と共用となります。ダイアルアップ接続において使用するドメイン名及びネットワークアドレスについては、当社がこれを指定します。同時に複数の端末からダイアルアップ接続を行う場合には同時使用する端末台数分の追加契約が必要になります。ダイアルアップ接続には、接続用のソフトウェアが別途必要となります。契約の種類として「パワフル D 」があります。

2.フレッツ・ ISDN 接続サービス [ 基本サービス ]
INS 回線を利用する常時接続サービスで、 NTT 収容の地域接続網を経由し接続します。フレッツ・ ISDN 接続には、接続用のソフトウェアが別途必要になります。契約の種類として「パワフル i 」「スタンダード i 」「ライト i 」のタイプがあります。NTT東日本・NTT西日本の「フレッツ・ISDN」提供終了に伴い2026年2月1日より「パワフル i 」「スタンダード i 」「ライト i 」は新サービス「PXCメールi」へ自動移行します。

3.フレッツ・ ADSL 接続サービス [ 基本サービス ]
加入電話回線を利用する高速なインターネット常時接続サービスで、 NTT 収容の地域 IP 接続網を経由し接続します。フレッツ・ ADSL 接続には、接続用のソフトウェアが別途必要になります。契約の種類として「パワフル A 」「スタンダード A 」「ライト A 」のタイプがあります。NTT東日本・NTT西日本の「フレッツ・ADSL」提供終了に伴い2025年2月1日より「パワフル A 」「スタンダード A 」「ライト A 」は新サービス「PXCメールa」へ自動移行します。

4.フレッツ光接続サービス [ 基本サービス ]
光ファイバを利用する高速なインターネット常時接続サービスで、 NTT 収容の地域 IP 接続網を経由し接続します。 フレッツ光接続には、接続用のソフトウェアが別途必要になります。

5. Air11 接続サービス [ 基本サービス ]
2.4GH z帯の電波を利用する無線によるインターネット接続サービスで、 WICOM 通信網を経由し接続します。 Air11 の接続には、接続用のソフトウェアが別途必要になる場合があります。

6. Air5G 接続サービス [ 基本サービス ]
5 GH z帯の電波を利用する無線によるインターネット接続サービスで、 WICOM 通信網を経由し接続します。 Air5G の接続には、接続用のソフトウェアが別途必要になる場合があります。

7.ホームページ領域
ダイアルアップ接続サービス「パワフル D 」、フレッツ・ ISDN 接続サービス「パワフル i 」「スタンダード i 」、フレッツ・ ADSL 接続サービス「パワフル A 」「スタンダード A 」、 フレッツ光接続サービス、 Air11 ・ Air5G 接続サービス、フェニックスType-Oの場合は、 100MB までのホームページ領域が無償でご利用できます。「ライトi」「ライト A 」「フェニックス光」については有償で利用することができます。

8.メールアカウントの追加
ダイアルアップ接続サービス「パワフル D 」、フレッツ・ ISDN 接続サービス「パワフル i 」「スタンダード i 」、フレッツ・ ADSL 接続サービス「パワフル A 」「スタンダード A 」、 フレッツ光接続サービス、 Air11 ・ Air 5 G 接続サービスの場合は、メールアカウントの追加契約を9個まで無償ですることができます。「ライトi」「ライト A 」「フェニックス光」「フェニックスType-O」の追加契約は有償となります。

9.ダイアルアップ利用サービス
フレッツ・ ISDN 接続サービス「ライトi」「スタンダードi」、フレッツ・ ADSL 接続サービス「ライト A 」「スタンダード A 」において有償でダイアルアップを利用することができます。

10.WICOM WiMAXデータ通信サービス[基本サービス]
IEEE(電気電子学会)標準規格802.16eをもとに規格化された高速ワイヤレスインターネットサービスです。専用のWiMAX対応端末が必要となります。

11.フェニックスType-O[基本サービス]
自治体が所有するアクセス回線を経由して接続します。フェニックスType-Oの接続には、接続用のソフトウェアが別途必要になる場合があります。

12.PXCメール
ご利用端末よりインターネット接続を経由し接続し、Webブラウザー、またはメールソフトを利用してメールの送受信が行えます。メールアドレスのみのサービスとなっており、インターネットの接続には別途プロバイダ契約及び接続用のソフトウェアが別途必要です。

13.PXCメールi、PXCメールa
メールアドレスのみのサービスとなっており、旧契約がフレッツ・ISDN接続サービス「パワフル i 」「スタンダード i 」「ライト i 」は「PXCメールi」、フレッツ・ADSL接続サービス「パワフル A 」「スタンダード A 」「ライト A 」は「PXCメールa」と名称を統一しております。プラン内容は自動移行前のプランであるフレッツ・ISDN接続サービス「パワフル i 」「スタンダード i 」「ライト i 」及びフレッツ・ADSL接続サービス「パワフル A 」「スタンダード A 」「ライト A 」と同一になります。

第7条(サービスの提供区域)

 当サービスの提供区域は、日本全国とします。

第3章 利用契約の締結

第8条(利用申込)

 当サービスを利用するためには、オンラインサインアップもしくはホームページもしくは当社が別に定める利用申込書に必要事項を記載して当社に提出していただきます。
2.未成年の方は、保護者の承諾が必要となります。
3.法人による利用契約は、口座振替登録手続き完了後、またはクレジットカード決済の承認が完了してから利用契約の締結となります。

第9条(利用契約の成立)

 当サービスの利用契約は、第8条の申込に対し当社が承諾したときに成立するものとします。ただし、次の各号に当該する場合には、利用申込を承諾しないか、または承諾後であっても承諾の取消を行なう場合があります。
(1)申込書の記載内容に虚偽の事実が認められる場合
(2)申込者が当サービスの利用料金等の支払を怠るおそれがあることが明らかなとき
(3)申込者が第18条(利用の停止)に当該するとき
(4)当社の業務の遂行上または技術上に著しく困難があるとき
(5)当該申込に際してその者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカード、
 金融機関の銀行口座を指定したとき
(6)申込者が指定したクレジットカード、金融機関の銀行口座の名義人が申込者と異なるとき
(7)その他前各号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断したとき
2.当サービスにおける利用開始日は入会日とし、基本サービスの契約開始日は入会日の翌月1日からとします。

第10条(利用契約に基づく権利の譲渡禁止)

 契約者は、利用契約に基づいて当サービスの提供を受ける権利を譲渡することができません。

第11条(契約者の地位の承継等)

 当社は、契約者について次の変更があったときは、その契約者または契約者の業務の同一性および継続性が認められる場合は、地位の承継を認めます。
(1)個人契約者が死亡した場合にその相続者が契約を承継する場合
(2)その他(1)に類する変更
2.前項の各号による地位の承継があったときは、地位の承継をした者は、承継をした日から14日以内に当社所定の書類、並びに別表6「地位の継承および氏名等の変更に関する証明書」に定める書類を提出していただきます。
3.前1項の規定以外による地位の承継は認められないものとします。

第12条(契約者の氏名等の変更)

 契約者は、その氏名、住所もしくは所在地、利用料金の決済に用いるクレジットカード・金融機関の口座に変更があった場合は、変更を行った日から14日以内に当社所定の書類、並びに別表6「地位の継承および氏名等の変更に関する証明書」に定める書類を提出していただきます。
2.契約者は、前項の届出を怠った場合に、当社からの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到着したとみなされることを予め異議なく承認するものとします。

第4章 契約者側の設備等

第13条(設備の設置)

 契約者は、当社から当サービスの提供を受ける場合は、自らの費用と責任により別表5「技術的事項」に記載される技術的事項に従って設備等を設置し、当社のアクセスポイントに接続することとします。
2.契約者が接続する設備などは、当社が掲示する技術的事項に適合する機器とします。

第14条(契約者の維持責任)

 契約者は、当サービスの遂行に支障を与えないように、設備等を正常に稼働するよう維持していただきます。
2.契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、設備等に他の機器等を取り付けないものとします。

第15条(設備の検査)

 当社は、契約者が当サービスの利用開始に伴い設備等を接続する場合、またはすでに使用中の設備等の変更をする場合、あるいは契約者の設備等に異常があると認められる場合、その他当サービスの提供に支障がある場合において必要が認められるときは、契約者の設備等の種類あるいは接続状態等について検査を行なうことがあります。このとき、契約者は正当な理由がある場合を除いて検査を受けることを承諾していただきます。
2.前項の検査を行なった結果、契約者の設備等の種類あるいは接続状態に不適切な事項が発見された場合は、当社は契約者にその是正を要求することができるものとします。

第16条(ID及びパスワードの管理責任)

 契約者は、当社より付与されたIDならびにパスワードの管理、使用についての責任を持つものとし、当社に損害を与えることのないよう責任を持つものとします。
2.契約者は、当社より付与されたIDならびにパスワードを第三者に譲渡もしくは貸与させたり、売買等することはできません。
3.契約者は、当社より付与された同一のIDならびにパスワードを使用して同時接続を行なうことはできません。
4.契約者は、IDならびにパスワードを忘却した場合あるいは盗用された場合には、速やかに当社に届け出るものとします。また当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
5.契約者は、契約者のユーザID及びパスワードにより当サービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。ただし、当社の故意または過失によりユーザIDまたはパスワードが他者に利用された場合にはこの限りではありません。

第17条(自己責任の原則)

 契約者は、当サービスの利用に伴い他者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、他者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が当サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合または他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
2.当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。

第5章 利用の制限、中止及び停止等

第18条(利用者資格の中断・取消)

 当社は、以下の規定に該当する場合、当社は、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用資格を中断または取り消すことができるものとします。また、利用者資格が取り消された場合、当該利用者は、当社に対する債務の全額を直ちに支払うものとします。また、当社は、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないものとします。
(1)当サービス料金等について支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2)クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関または利用者が指定した銀行口座もしくはクレジットカードの名義人による利用停止処分等を含むその他の事由により、利用者が指定したクレジットカードまたは銀行口座が利用料金の決済手段として利用できないことが判明したとき
(3)違法に、または明らかに公序良俗に反する態様において当サービスを利用したとき
(4)当社もしくは他社の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(5)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(6)他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(7)詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為
(8)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を故意に送信または掲載する行為
(9)ポートスキャンもしくは不正アクセス、またはそれらを助長する行為
(10)無限連鎖講 ( ネズミ講 ) を開設し、またはこれを勧誘する行為
(11)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
(12)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘の画像、文書等を送信または掲載する行為
(13)他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある画像、文書等を送信または掲載する行為
(14)本人の同意を得ることなく、または不当な手段により他者の個人情報等を取得する行為
(15)申込において虚偽の事実を記載したことが判明したとき
(16)第13条、第14条、第15条及び第16条の規定に違反したとき
(17)当社が提供するサービスを直接または間接に使用する者の当該利用に対して重大な支障を与える態様において当サービスを利用したとき
(18)利用者の死亡が確認されたとき
(19)前各号の事項の他、この契約約款の規定に違反する行為で、当社の業務の遂行あるいは当社の電気通信設備に支障を及ぼす行為、または及ぼすおそれのある行為
2.契約者が、第1項の規定により故意に当社の当サービスを運用停止もしくはそれに近い状態に至らせた場合、当社の被った損害に相当する金額を請求することがあります。

第19条(契約者の関係者による利用)

 当社が別途指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族その他の者 ( 以下「関係者」といいます。 ) に利用させる目的で、かつ当該関係者の当サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は当該関係者に対しても契約者と同様にこの契約約款を遵守させる義務を負うものとします。
2.前項の場合、契約者は当該関係者が第18条第1項各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されるものとします。

第20条(提供の中断)

 当社は、次の各号のいずれかに当該する場合において、当サービスの提供を中断することがあります。
(1)当サービス用設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2)当社以外の電気通信事業者、または相互接続する他の電気通信事業者の都合により当サービス用通信回線の使用が不能なとき
(3)当サービス用設備にやむを得ない障害が発生したとき
(4)第21条(当サービスの利用制限)の規定によるとき
2.当社は、前項の規定により当サービスの提供を中断する場合には、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第21条(当サービスの利用制限)

 当社は、電気通信事業法第8条により、公共の利益のため非常時における緊急を要する重要通信を内容とする当サービスを確保または優先させるために、その他の当サービスの提供を制限または停止することがあります。
2.弊社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行なわれる電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、本サービスにおける電気通信の通信量を制限することがあります。
3.弊社は、契約者が大量のトラフィック量を継続的に発生させることにより、本サービス用に使用する設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用もしくは運営に支障を与える場合には、本サービスの利用を制限することがあります。
4.ご利用いただく接続サービスにより、24時間に1度、セッションの切断が発生する場合があります。

第22条(サービスの廃止)

 当社は、都合により当サービスの特定の種類のサービスを一時的にまたは永続的に廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定によりサービスを廃止する場合は、契約者に対して廃止する日の3ヵ月前までにその旨を通知します。

第6章 当社の義務等

第23条(当社の維持責任)

 当社は、当社のインターネット接続サービス用設備を当サービスを円滑に提供出来るよう善良なる管理者の注意をもって維持します。

第24条(インターネット接続サービス用設備等の障害等)

 当社は、当サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能なかぎりすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。
2.当社は、当社の設置したインターネット接続サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかにインターネット接続サービス用設備を修復または復旧します。
3.当社は、当社の設置したインターネット接続用設備のうち、インターネット接続サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知った時は、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。

第25条(通信の秘密の保護)

 当社は、当サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、当サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
2.当社は、刑事訴訟法第218条 ( 令状による捜索 ) その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、契約者が第18条第1項各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、当サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、当サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。

第26条(個人情報等の保護)

 当社は、契約者の営業秘密、または契約者その他の者の個人情報であって前条第1項に規定する通信の秘密に該当しない情報 ( あわせて以下「個人情報等」といいます。 ) を契約者本人から直接収集し、または契約者以外の者から間接に知らされた場合には、当サービスに円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。
2.当社は、これらの個人情報等を契約者本人以外の者に開示、提供せず、当サービスの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとします。
3.当社は、刑事訴訟法第218条 ( 令状による捜索 ) その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
4.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、緊急避難または正当防衛に該当すると当社が判断するときは、第2項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で個人情報等の照会に応じることができるものとします。
5.当社は、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後は、個人情報等を消去するものとします。但し、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。

第7章 契約の解約・契約種別の変更

第27条(最低利用期間)

 当社のサービスには、サービスごとに別表7に定める最低利用期間および契約期間があります。
2.最低利用期間および契約期間中に利用契約を解約する場合、別表7に定める違約金が発生します。
3.最低利用期間経過後の利用契約は、本約款第28条に定める解約に関する通知が行われない限り、1ヵ月単位で自動更新されるものとします。
4.契約期間経過後の利用契約は、当社が別に定める期間中に解約に関する通知が行われない限り、同一期間の単位で自動更新されるものとします。
5.本条に記載のないものについては、規約等の別に定めるところによります。

第28条(契約者が行なう利用契約の解約・利用契約種別の変更)

 利用契約は自動更新されるものとし、契約者が利用契約を解約しようとするときは、所定の書式によって郵送にて当社へ通知することとします。月間利用契約者は、解約希望月の前月末日までに当社へ通知することとし、当社は末日の消印があるものまでを有効とします。年間利用契約者及び2年間の利用契約者は、契約期間満了日の1ヶ月前までに当社へ通知することとし、当社は契約満了日の1ヶ月前の消印があるものまでを有効とします。
2.当社は、既に契約者から支払われた料金の払戻義務は一切負わないものとします。
3.契約種別変更を行う場合には、その利用契約の期間が更新される1ヶ月前までに書面により当社へ提出することとします。
4.契約種別を変更する場合、別表2「変更手数料及び事務手数料」に定める料金を支払うものとします。

第29条(当社が行なう利用契約の解除)

 当社は、第18条の規定により当サービスの利用を停止された契約者が第18条の期間中にその事由を解消しない場合は、その利用契約を解除することがあります。
2.当社は、契約者が第18条に当該する場合において、当社の業務の遂行上著しく支障を及ぼすと認めらるときは、前項の規定にかかわらず同条の利用の停止をすることなく、その利用契約を解除することがあります。
3.当社は、前第1項および第2項の規定により、利用契約を解除しようとするときはあらかじめ契約者にその旨通知します。

第8章 料金等

第30条(料金の適用)

 契約者は、当社に対し第31条に定めた計算方法に基づき、当サービスの利用に関する料金を支払うものとします。

第31条(料金の計算方法)

 「料金表」に定める初期費用は、入会日に発生します。基本会費等の当サービス利用料金は、契約開始日より発生します。ただし、アクセスポイント利用による接続課金(ライト・スタンダードタイプのみ、以下AP接続課金)については入会日より発生します。初期費用、基本会費等の当サービス利用料金請求発生日については入会日とします。基本会費等の当サービス利用料金は、契約開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間について発生します。AP接続課金については、入会日から当該サービスを提供した最後の日までの期間について発生します。
なお、 Air11 ・ Air5G 接続サービスにおける基本会費については料金表もしくは別表3「長期継続利用契約料金」別表4「年一括支払契約料金」に定める基本会費を適用します。

第32条(料金の請求方法)

 当社は、前条の規定により算出された料金を当社の定める手続きにより契約者に対して請求します。
2.契約者は、当該利用月の翌月から30日以内に不一致や異常について当社に通知しない場合は、請求代金について承諾したものとします。

第33条(料金の支払方法)

 契約者は、当サービスの利用に関する料金を当社が指定する日(口座振替、クレジットカードによる支払い、当社が別に指定した日がある場合はその限りではない)までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
2.契約者は、当該利用月の翌月から30日以内に不一致や異常について当社に通知しない場合は、請求代金について承諾したものとします。

第34条(料金の追徴・返還)

 年間利用契約者が次回更新前に契約種別の変更を行ないその料金が増減する場合、次回更新時までの未経過期間について別表1「料金の追徴・返還」に定める計算方法により料金の追徴・返還をするものとします。但し変更後の契約形態も年間利用契約の場合に限ります。
2.追徴料金が発生した場合は契約変更日前までに精算するものとし、返還料金については次回更新時に精算するものとします。

第35条(割増金)

 契約者は、当サービス料金の支払を不法に免れた場合には、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として当社が指定する期日までに支払っていただきます。

第36条(延滞利息)

 契約者は、当サービス料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年15%の割合で計算して得た額を、延滞利息として当社が指定する期日までに支払っていただきます。

第37条(消費税)

 契約者が当社に対し当サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されているときは、契約者は、当該債務を支払う際に消費税相当額を併せて支払うものとします。

第38条(契約者の支払義務)

 契約者は、当社に対し当サービスの利用に関して第31条から第37条までの規定により算出した費用を当社が指定する方法により支払うものとします。
2.第18条の規定によりサービスの利用が停止された場合における当該停止期間のサービス料金は、当該サービスがあったものとして取り扱います。
3.契約者は、利用契約の解約において当サービスの利用料金の前納金がある場合、当社は、前納金に対して一切の返金を行なわないものとします。
4.契約者は、利用契約の解約において当サービスの利用料金の未納金がある場合、当社の定める期日までに支払うものとします。

第9章 保 守

第39条( PHOENIX CLUB インターネットサービス用通信回線の維持責任)

 当社は、当サービス用通信回線を当社以外の電気通信事業者により事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持させます。

第40条( PHOENIX CLUB インターネットサービス用設備の維持責任)

 当社は、当社が設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則に適合するよう維持します。

第41条(修理または復旧の順序)

 当社は、当サービス用通信回線または当サービス用設備が故障し、または滅失した場合に、第21条の規定により優先的に取り扱われる当サービスに使用する当サービス用通信回線または当サービス用設備を優先して修理し、または復旧します。

第10章 損害賠償等

第42条(損害賠償の範囲)

 当サービス用通信回線にかかる当社以外の電気通信事業者の提供する電気通信役務、または相互接続する他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が利用不能となった場合において、利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該当社以外の電気通信事業者、または相互接続する他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、契約者の損害賠償の請求に応じます。

第43条(免責)

 当社は、前条に規定された場合を除き、契約者が当サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負いません。 ただし、契約者が当サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。

第11章 雑 則

第44条(契約者の義務)

 契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行なう場合は、当該他のネットワークの規則に従うものとします。

第45条(情報の管理)

 契約者は、当サービスを利用して受信または送信する情報については、当サービス用設備等の故障によるその消失を防止するための処置をとっていただきます。
2.前項の規定により、契約者の受信または送信する情報が消失した場合においても、当社は一切の賠償その他の責任を負いません。

第46条(ユーザー領域の削除)

 当社は、ユーザーホームページについて次に掲げる事由があるときは、あらかじめ当該ユーザーホームページに関わる当サービスの契約者に対し通告することなく、当該ユーザーホームページを削除することができるものとします。
(1)契約者が第18条第1項各号のいずれかに該当する行為を行った場合
(2)当該契約者の当サービスの契約が終了したとき
2.当社は、ユーザーホームページについて次に掲げる事由があるときは、当該ユーザーホームページに係る当サービスの契約者に対し、当該ユーザーホームページを削除することを求めることができます。
(1)第18条第1項各号のいずれかに該当するとき
(2)一時的な情報の蓄積又は保存を目的としているものであるとき
(3)いかなるユーザーホームページ閲覧用ソフトをもってするも内容を開示することができないとき
3.当社は、ユーザーメール領域について次に掲げる事由があるときは、あらかじめ当該ユーザーメール領域に関わる当サービスの契約者に対し通告することなく、当該ユーザーメール領域の全部又は一部を蓄積期間の古い情報から順に削除できるものとします。
(1)ユーザーメール領域の全部又は一部の蓄積期間が6ヶ月を超えたとき
(2)ユーザーメール領域の蓄積容量が当社で規定する許容蓄積容量を超えたとき
4.当社は、ユーザー領域の削除によって生じた損害につき、一切の賠償その他の責任を負いません。

第47条(ユーザーホームページの利用の制限等)

 第18条第1項、第20条第1項、第21条、第22条第1項の規定は、ユーザーホームページの利用について準用します。

第48条(機密保持)

 当社は、当サービスの提供に関連して知り得た契約者の機密情報を、第三者に漏洩しないものとします。ただし、裁判所の発行する令状に基づく開示はこの限りではないものとします。

第49条(基本的な技術的事項)

 当サービスにおける基本的な技術的事項は、別表5「技術的事項」に記載のとおりとします。

第50条(その他)

 当サービスの利用に関して契約約款、各利用規定により解決できない問題が生じた場合には、当社と契約者の協議によってこれを解決するものとします。
2.前項の規定により解決できず、当社と契約者の間に係争が発生し訴訟により解決する必要が生じた場合には、当社本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

付則
  平成8年2月16日届出
  平成8年8月1日変更
  平成9年10月20日変更
  平成10年5月1日変更
  平成10年11月20日変更
  平成11年2月1日変更
  平成12年1月1日変更
  平成12年12月1日変更
  平成13年1月18日変更
  平成13年5月11日変更
  平成13年5月31日変更
  平成13年10月1日変更
  平成14年1月23日変更
  平成14年7月1日変更
  平成14年9月25日変更
  平成16年6月30日変更
  平成17年4月26日変更
  平成17年9月1日変更
  平成17年12月1日変更
  平成19年9月1日変更
  平成20年6月24日変更
  平成20年12月1日変更
  平成21年10月29日変更
  平成21年11月30日変更
  平成21年12月7日変更
  平成22年2月1日変更
  平成22年3月1日変更
  平成22年4月1日変更
  平成22年12月8日変更
  平成23年6月9日変更
  平成24年2月27日変更
  平成24年8月1日変更
  平成24年11月26日変更
  令和4年7月1日変更
  令和5年6月1日変更
  令和5年11月15日変更
  令和6年5月27日変更
この契約約款は令和6年5月27日より効力を発するものとします。

別表1 料金の追徴・返還

追徴料金 =(変更後年間利用契約料金 - 変更前年間利用契約料金)× 未経過日数 ÷ 365日 + 消費税
返還料金 =(変更前年間利用契約料金 - 変更後年間利用契約料金)× 未経過月数 ÷ 12ヶ月 + 消費税

別表2 変更手数料及び事務手数料

科目 手数料
ログイン名(ID)変更 1,100円
追加メールアカウント削除 無料
ログインパスワード変更 無料
メールパスワード変更 無料
設定書類再発行手数料・領収書発行手数料 220円
再請求事務手数料
※口座振替不備並びに会費未納の場合も含む
220円
契約変更手数料 1,100円
コンビニ払込用紙支払手数料 220円

※ 表示価格はすべて税込です。

別表3 長期継続利用契約料金

Air11・Air5G接続サービスにおいて、下記に定める期間長期継続利用契約を締結した場合の基本会費の減額
3年継続利用 → Air11・Air5G接続サービス月額基本会費に0.07を乗じて得た額
6年継続利用 → Air11・Air5G接続サービス月額基本会費に0.11を乗じて得た額

別表4 年一括支払契約料金

Air11・Air5G接続サービスにおいて、年間一括支払契約を締結した場合の年額基本会費
Air11・Air5G接続サービス月額基本会費に11を乗じて得た額

別表5 技術的事項

1.責任の分解点
インターネット接続サービスにおける責任の分界点は、当社のネットワークセンターのモデムまたはTAまでとします。
2.インターネット接続サービスにおける基本的な技術的事項

サービスの種類 ダイアルアップ接続サービス
交換回線 ISDN回線 アナログ回線
速度品目 64Kbps ~56Kbps
物理的条件 2線式インターフェース
IS 8877準拠 IS 10173準拠
2線式インターフェース
IS 2110準拠
電気的特性 ITU勧告I.430/I.431準拠 ITU勧告V.34準拠
通信手順 TCP/IP,PPP TCP/IP,PPP

接続に使用するソフトウェアは、(アナログ、デジタル~RFC1570、RFC1661)に定められたプロトコルに準拠したPPPソフトウェアを使用していただきます。

料金表
各サービスの料金については、当サービスのホームページ、パンフレット及び申込書等に掲載の料金表に準ずる。

別表6 地位の承継および氏名等の変更に関する証明書

承継 個人 下記の①と②の書類を添付してください。
(戸籍謄(抄)本で、契約者の死亡と承継者が確認できる場合は、戸籍謄(抄)本のみ)

①現在の名義人の死亡が証明できる下記のいづれかの書類
・戸籍謄(抄)本(死亡年月日の記載があるもの)
・住民票(死亡年月日の記載があるもの)
・死亡診断書、埋葬許可書、その他死亡の事実確認ができるもの

②新契約者となる方が相続人であることを証明できる下記のいづれかの書類
・戸籍謄(抄)本
・遺言による相続人への承継の場合は、家庭裁判所の検認を受けた遺言書(正本と相違ない写し)
法人 ・合併、分割前の旧社名(旧組織名)と、存続、または設立される新会社名(新組織名)が同時に記載される、登記簿謄(抄)本
氏名等の変更 個人 改姓・改名前の旧名義と、改姓・改名後の新名義が同時に記載される、下記のいづれかの書類を添付してください。

・運転免許証(旧名義が書いてある表面、新名義が裏面の両面コピー)
・住民票(住民票に「旧姓・旧名の記載」を請求してください。)
・戸籍謄(抄)本(旧名義と新名義を同時に確認可能なもの)
・外国人登録原票記載事項証明書(旧名義と新名義を同時に確認可能なもの)
法人 ・名称や組織を変更した際の、変更前の旧名称(旧組織名)と変更後の新名称(新組織名)が同時に
   記載される、登記簿(抄)謄本

別表7 違約金

プラン名 最低利用期間 契約期間 違約金
パワフルD 3ヵ月 1,650円
パワフルi 3ヵ月 1,650円
スタンダードi 6ヵ月 748円
ライトi 12ヵ月 330円
パワフルA 3ヵ月 1,815円
スタンダードA 6ヵ月 1,408円
ライトA 12ヵ月 1,012円
ADSLバリュー 24ヵ月 770円
ハイパーファミリー 6ヵ月 2,035円
ニューファミリー 6ヵ月 2,035円
マンション 6ヵ月 1,738円
光バリュー ファミリー 24ヵ月 880円
光バリュー マンション 24ヵ月 880円
FBnext ホーム 24ヵ月 1,100円
FBnext ホームライト 24ヵ月 1,100円
FBnext マンション 24ヵ月 770円
FBnext マンションライト 24ヵ月 770円
フェニックス光 ファミリー
フェニックス光 ファミリー v6
12ヵ月 6,050円
 にねん割適用時 24ヵ月 5,445円
フェニックス光 ファミリー シンプルプラン 12ヵ月 7,150円
フェニックス光 マンション
フェニックス光 マンション v6
12ヵ月 4,620円
 にねん割適用時 24ヵ月 4,070円
フェニックス光 マンション シンプルプラン 12ヵ月 6,050円
フェニックスType-O 12ヵ月 3,520円
Air5G 12ヵ月 3,850円
Air5Gライト 12ヵ月 1,980円
Air5Gマンション 12ヵ月 1,980円
Air11 12ヵ月 2,728円

※本ページ内の金額は消費税込みの総額表示です。
※各種オプションサービスに関する違約金は、各サービスに定める月額利用料金(1ヵ月分)を違約金とします。

お電話でのお問い合わせ

0120-911-528
                       
受付時間:10:00~17:00(土日祝・年末年始は除く)
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上記以外のダイヤル
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